手続きの流れ
1 フリーダイヤル(0120-41-2403)へお電話してください。
貸金業者やクレジット会社等の取引の状況等の聞き取りをさせていただいた後(詳細な資料は不要です。),無料相談のご予約を入れていただきます。
2 無料相談
債務を完済した方の過払い金返還請求のご相談はお電話でも可能ですが,債務を返済中のお客様の場合には,日本弁護士連合会が規程等で直接面談義務を定めていますので,原則として,当事務所へご来所いただいております。
弁護士の方から,手続の流れ,解決の見通し,費用等について詳細な説明をさせていただきます。
疑問な点などがありましたら,遠慮なく質問をしていただけます。
一部の弁護士は,日本弁護士連合会が規程等で定めた直接面談義務に違反して,電話等のみで,債務を返済中の方の過払い金返還請求の依頼を受けているようなので,注意が必要です。
3 手続のご依頼
無料相談の結果,お任せいただけるということになりましたら,弁護士に過払い金返還請求をご依頼ください。
その際,費用等の契約内容は契約書の形で明確にします。
4 受任通知の発送
過払い金返還請求のご依頼をいただきましたら,弁護士から,貸金業者等に対して,受任通知を発送し,取引履歴(借入・返済の全記録)を取り寄せます。
債務を返済中の方でも,受任通知の送付により,取立てが止まります。
5 法定利率に基づく引き直し計算
貸金業者等から取引履歴が開示されましたら,法定利率に基づき引き直し計算をし,過払い金の額を確定させます。
6 返還請求
返還金額と返還日について,双方が納得いく条件で折り合えば,和解成立となります。
貸金業者等は,早期返還の代わりに減額を求めてくることもあります。
貸金業者から納得のいく和解の提案を得られない場合は,裁判所の判断を仰いで,判決を出してもらうことになります。
判決を得ても支払いをしない業者の場合,相手方の銀行口座や金庫の中の現金を差し押さえることもあります。
一部の弁護士や司法書士の中には,手間がかかる裁判や強制執行等をやりたがらず,低額での和解をしたがる者もいるようなので,注意が必要です。
※弁護士法人心では,ご依頼中に,万が一,担当弁護士や担当スタッフに言いづらいようなことがございましても,担当弁護士等から独立した機関として設置された「お客様相談室」にお気軽にご相談いただくことが出来ますので,より安心です。
ご相談の際には,これからの手続きについてもしっかりと弁護士からご説明をさせていただきます。費用や手続き,見通し等についてきちんと把握し納得したうえで,おまかせいただくかどうかをお考えください。もちろん,ご質問にも丁寧にお答えいたします。
ご相談のご予約の際,皆様に取引の状況等の聞き取りをさせていただく場合があります。この段階では詳細な資料は必要ありませんので,まずはお気軽にお電話ください。皆様のご都合にあわせ,弁護士との日程調整をさせていただきます。
まずはお電話でご相談をご予約ください。平日は21時まで,土日祝は18時まで受付を行っておりますので,お休みの日やお仕事が終わってからお電話いただくことも可能です。ご来所の場合,ご希望の事務所をお申し付けください。
途中で完済している場合の過払い金請求
1 過払い金と時効
法定の利率を超えて取引をしていた場合,払いすぎた分を過払い金として取り戻すことができます。
ただ,過払い金返還請求権にも時効があり,ほとんどの場合,取引終了から10年で時効になってしまい,請求することができなくなります。
2 途中で完済している場合
そのため,貸金業者等に過払い金返還請求をする場合,取引終了がどの時点かが問題になることがあります。
ほとんどの場合は,最後に返済した時なのですが,途中でいったん完済した後に再度借入れを行っている場合には,途中でいったん完済した時点で取引が終了しているのか,それとも再度借入れを行っているのだから,取引は終了しておらず,最後に返済したときに取引が終了しているのかが問題になります。
これは,いったん完済した時点が10年以上の前の場合,その時点で取引が終了していると判断されてしまうと,いったん完済するまでに発生した過払い金がすべて時効になってしまうことになるので,請求できる過払い金の金額が大きく変わることになります。
3 どのような場合に,取引が終了していると判断されるのか
いったん完済して,改めて契約をして再度借入れをした場合については,最高裁の判例があり,①いったん完済するまでの取引が続いた期間といったん完済してから再度借入れをするまでの期間の長さ,②いったん完済した際に契約書の返還を受けているか,③カードを利用して取引をしていた場合に,その失効手続きが行われているか,④いったん完済してから再度借入れをする際に貸金業者から勧誘等をされていないか,⑤改めて契約をする際の事情,⑥いったん完済した際の契約と改めて契約をした際の契約の利率等の契約条件の異同等を総合的に考慮して判断するとされています。
しかし,どのような要素を重視するかによって,結論がかわりうることから,取引の終了の有無を正確に判断することは非常に難しいといえます。
また,完済した時と同一の契約で取引をした場合には,また別の考慮要素が必要になります。
そのため,いったん完済した場合に取引が終了しているかどうかについては,過払い問題に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士法人心では,過払い問題について日々研究しております。
名古屋で過払い金返還請求をお考えの方は,弁護士法人心にご相談ください。