Q&A

認定司法書士による過払い金返還請求と違いがありますか。

認定司法書士も過払い金返還請求を取り扱うことができます。

成功報酬に関しても,一概にどちらの方が安いとはいえません。

一番大きな違いは,140万円以上の過払い金返還請求を行う場合,司法書士はお客様の代理人になることができないという点です。

請求額が140万円を超える場合,司法書士は書類作成の支援を行うのみで,交渉や訴訟はお客様ご自身が行うことになります。

もちろん弁護士にはそのような制限はありません。

お客様の代理人として,お客様の意向に沿った上で「全額」+「損害遅延金」の回収に向けて,徹底的に交渉を行います。

交渉に応じない貸金業者に対してはもちろん訴訟を起こします。

裁判は我々の専門分野であり,豊富な法的知識,経験に裏打ちされた交渉力によって,対抗します。

その場合でもお客様に出廷いただく必要はほぼありません。

そんなに過払い金は発生していないだろうと思っていたら,正確な引き直し計算をしてみたところ,相当な額になっていたということも少なくありません。

ぜひ知識,経験,ノウハウをしっかりと持った,当法人にご相談ください。

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