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早く警察から帰らせてほしい
警察から釈放されるには,警察に拘束の必要性がないと考えさせることが必要です。
弁護活動としては,逮捕後検察に身柄を送られ勾留が決定されるまでの最長72時間以内に,勾留の必要がないことを訴え,釈放を求めます。
重大な犯罪でないこと,逃亡や証拠隠滅の恐れがないこと,反省や更生の意欲があることを示すとともに,被害者との示談が成立すれば,ご依頼者様にとって有利な事情として考慮され,身柄が解放される可能性が高まります。
当事務所にご相談いただければ,迅速で適切な弁護活動,適切なタイミング,適切な手続で,勾留阻止,不起訴,保釈,略式罰金・執行猶予等の獲得に向けて,ご依頼者様のために行動いたします。
釈放・勾留阻止でお困りでしたら,是非,当事務所にご相談ください。