詳しくは、こちらをご覧ください。
略式罰金にして欲しい
罰金は,刑罰の一種ではありますが,刑務所に入らずに済みます。
実刑であっても,罰金刑であれば,すぐに社会生活に復帰することができますが,懲役刑等になると,すぐには社会生活に復帰できません。
そのため,弁護方針として,罰金刑を狙っていくというのも一つの手です。
当事務所にご相談いただければ,迅速で適切な弁護活動,適切なタイミング,適切な手続で,勾留阻止,不起訴,保釈,略式罰金・執行猶予等の獲得に向けて,ご依頼者様のために行動いたします。
刑務所に入ることを避けたいとお考えの方,是非一度,当事務所にご相談ください。