『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

刑事事件サポート

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。

「その他」に関するQ&A

私選弁護人と国選弁護人の違いは何ですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年12月13日

1 国選弁護士と私選弁護士

警察から呼び出しを受けた場合や、ご自宅に捜索差し押さえを受けた場合、被害届を出すと言われてしまった場合やご家族がいきなり逮捕されてしまった場合など刑事事件に巻き込まれた場合に、いわゆる私選弁護士と国選弁護士のどちらに頼むべきか判断に迷う方は多くいらっしゃると思います。

そもそも「コクセン」という言葉を聞いたことがいらっしゃっても、「シセンベンゴシ」という言葉を聞いたことがない方もいらっしゃるかもしれません。

2 時期

刑事事件において弁護士に相談するのは、逮捕や勾留されてしまい早期に釈放してほしい、会社にばれたくない、被害者に謝罪して賠償したい、前科を付けたくないなどだと思います。

まず、国選弁護士の場合は、逮捕され、さらに裁判官が勾留決定をした段階にならなければ、たのむことができません。

したがいまして、警察官や検察官、裁判官に対して逮捕や勾留をしないように活動することはできないということになります。

なお、逮捕されてしまった段階で、弁護士会に要請することで、1回、面会に来てもらう当番弁護士制度という制度があります。

当番弁護士を呼ぶことをためらう方もいらっしゃいますが、私選弁護士を契約していない場合には、是非活用をすることをお勧めします。

私選弁護士は、いつでもたのむことができますので、被害者と示談したり、有利な情状の報告、捜査への協力を申し出ること等の弁護活動を早期に進めることが出来ます。

3 活動の根拠、選任方法

国選弁護人は、裁判所が弁護士会が作成した名簿に基づき、機械的に選んだ弁護人であり、被疑者や被疑者の家族が選ぶことはできません。

私選弁護士の場合には、弁護士と実際に面談をしたり、相談をしたうえで、自由に弁護士を選ぶことができます。

但し、刑事事件に詳しい弁護士の知り合いがいなければ、ご自身で探す必要性や、弁護士費用を御自身で払う必要があります。

なお国選弁護人は原則として1人であり、裁判員事件となるような例外的な場合には、複数人の弁護人が選任されることもありますが、私選弁護士の場合には、契約をすることにより2人以上つけることもできます。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ