主婦・サラリーマン・自営業者の交通事故による休業損害の計算方法
休業損害とは
交通事故によって傷害を負うと,通常のように就労ができず,収入が減少することがあります。そのような収入の減少が,休業損害です。事故による損害の一部として,相手方に請求することができます。
では,主婦の方々には休業損害は認められないのではないかという疑問が生じます。
確かに,金銭による対価支払いが行われていませんが,家族外の者に家事労働を依頼すれば報酬は発生するのであり,家族は家事労働による金銭的利益を得ていると考えられます。そのため,家事労働が通常通りに行われないことで損失が生じているとして,休業損害を請求することができます。
計算方法
(1日当たりの収入額)×(休業日数)で計算をします。
有給休暇を取得した場合にも,(休業日数)に含まれることが多いです。
症状が徐々に回復していった場合には,
(1日当たりの収入額)×(期間1)×(労働能力喪失率1)+(1日当たりの収入額)×(期間2)×(労働力喪失率2)・・・
というように,期間ごとの損害を算出し,加算していく方式を採ることもあります。
就労形態別の特徴
サラリーマンのように給与の受給を受けている人,自営業の人,主婦の人では,それぞれ損害額の算出方法に特徴があります。
そこで,それぞれの特徴についてご説明します。
サラリーマン(給与所得者)
- 1日当たりの収入額の考え方
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一定期間休業する場合
(事故前の3か月の支給額全額)÷(90日)
支給額全額は,いわゆる手取額なのか,それとも税込額なのか気になるところだと思いますが,税込額です。
欠勤日が連続していない場合
欠勤日が連続していない場合には,休日まで含んだ3か月の日数である(90日)で1日当たりの収入額を算出するのではなく,(事故前の3か月の支給額全額)÷(事故前の3か月の実労働日数)とする方が妥当と考えられます。
- 賞与
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賞与支給の規定が整備された企業に勤めている方は,企業で証明書を発行してもらうことで賞与の額を証明していきます。
証明書の発行が難しい方でも,事故前年度の収入を参考にして,賞与の額を証明していくことが考えられます。
昇給による賞与への影響等は,勤務先の規定の有無などによっても証明の方法が異なると思いますので,交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。
- その他
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昇給・昇格の遅延,事故による傷害が原因の解雇・退職,役員報酬等,他にも問題となる要素があります。
しかし,これらの問題は個別の事案により証明の方法等が変わるため,弁護士にご相談されることをお勧めします。
自営業
- 1日当たりの収入額の考え方
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(事故前年の確定申告所得額)÷(365日)
確定申告所得額は,青色申告控除がなされている場合には,同控除額を引く前の金額です。
- ご相談のすすめ
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確定申告を行っていない場合や確定申告を上回る収入がある場合の証明,固定経費や営業再開のための費用が休業損害に含まれるかの判断は,裁判例の知識等,交通事故の損害賠償事件に精通している弁護士にご相談されることをおすすめします。
主婦(家事従事者)
- 家事従事者の意味
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一般的に,結婚して夫や子と同居して家事に従事している女性のことを意味します。
しかし,性別や年齢に関わらず,家族のために家事労働に従事する者は主婦として損害が計算されます。
子供夫婦と同居する親や,内縁関係の者であっても,主婦としての損害が認められることがあります。
- パートタイマー
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家事に従事しつつパートタイマーとして働いている方々については,パートタイムのお仕事による収入と女性労働者の平均賃金を比較し,どちらか高額な方に該当する者として取り扱われます。女性労働者の平均収入にパートタイムの収入を加算する取り扱いにはなっていないので,注意が必要です。
- 1日当たりの収入額の考え方
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(女性労働者の平均年収)÷(365日)
女性労働者の平均年収は,賃金センサスという厚生労働省の統計を参照します。