当ページでは,弁護士法人心の弁護士やスタッフの紹介を行っています。当法人には交通事故を集中的に担当する弁護士も数多く所属していますので,交通事故の示談交渉などでお悩みになっている方はぜひ当法人にご相談ください。
代車費用に関する注意点
1 交通事故で自動車が破損した場合の問題
また,自動車を何日も修理工場に預けなければいけないぐらい,自動車が大きく破損したケースでも,被害者の方の生活が受ける支障は大きなものとなります。
もちろん,世の中には,自宅に帰れば何台もスペアの車が車庫にあるというような方もいらっしゃるのかもしれませんが,通常は,自動車の所有や一家に一台か,多くても家族一人につき一台までです。
そのため,普段から通勤・通学などの日常の移動手段として自動車を利用していた方が,事故で自動車を修理工場に長期間預けなければならなくなった時には,代わりの移動手段をどうするのかが問題となってきます。
この点について,裁判例では,一定の要件のもと,代車を借りてその代車費用を加害者に負担させることが認められています。
2 代車費用が認められる要件
代車を利用した場合の代車費用の損害賠償請求が認められるには①修理や買換えのため,自動車が利用できなくなったこと,②その自動車を利用できない期間に,代車を使用せざるをえない必要性があること,③代車の使用料金や使用期間が相当な範囲内であることが要件になります。
これらの要件が全て満たされていなければ,加害者に代車費用を負担させることは難しいことになってしまいます。
たとえば,先程述べたように自宅で代わりに使用できる自動車をお持ちのケースでは,代車費用を加害者に請求することはできませんし,自動車以外でも,バスや電車などの公共交通機関を利用しても特に通勤・通学等の日常生活に支障がないと認められる場合にも代車費用は否定される傾向があります。
また,事故により自動車が利用できなくなる期間として通常想定される期間(2週間から1か月程度)を超えて代車費用を請求した場合なども,裁判所が代車費用を部分的に否定する可能性が高くなります。
交通事故に遭ってお困りの方は,弁護士法人心までご相談ください。
弁護士・スタッフが一丸となって全力でサポートさせていただきます。
交通事故の休車損害が認められる場合
1 交通事故による休車損害とは
休車損害とは,事故車両が営業用の車両である場合に,その営業車両を修理や買い替えによって使用できなくなったために生じた営業上の損害のことをいいます。
営業車両が事故によって破損して,その修理や買い替えのために営業ができなくなった場合,修理や買い替えに要する相当な期間について,営業を継続していれば得られたであろう利益の喪失を損害として認めるのです。
2 休車損害の算出方法
休車損害は,
①被害に遭った営業車両による事故前の1日あたりの収入に,
②休車日数
をかけて算出されます。
①被害に遭った営業車両の事故前の1日あたりの収入は,事故前の売り上げ平均から費用を控除したものです。
もっとも,営業車両を多数有する運送業者の場合は,被害に遭った営業車両を事故により使用することができなくなっても,遊休車両や余剰車両を使用して休車損害の発生を防ぐことが可能な場合も多くあります。
被害に遭った営業車両の使用者が,代替車両を使用するなどの方法により利益を現実に得ていたとされる場合,営業利益の減少が認められず,休車損害は減少の認められない範囲に限り否定されることになります。
すなわち,休車損害が認められるためには,
③ 代替車両が存在しないか
④ 存在しても当該車両の稼働率が高く,被害に遭った営業車両の代替車両として使用する余裕がないこと
という二つについても検討が加えられることになります。
また,②休車日数については,休車の必要性,相当性のある範囲に限られます。
具体的には,被害に遭った営業車両の被害の程度(買い替えを要するのか,それとも修理で足りるのか),車両の種類〈特殊車両か,それとも通常車両か〉等によって判断されることになります。
なお,休車損害の本質は,事故のために営業利益が減少してしまった点に対する補償ですから,現実に減収が無ければ認められないということになります。
休車損害やその他の交通事故の関する問題について詳しい説明をお聞きになりたい方は,弁護士法人心までご相談ください。
交通事故について示談できる場合と裁判になる場合の違い
1 裁判所の関与の有無
示談は,当事者間同士の話し合いで解決するものなので,必ず両当事者間が合意しなければまとまることはありません。
他方,裁判(訴訟)では,どちらか一方の当事者が納得していない場合でも両当事者が納得していない場合でも裁判所が判決を出してくれます。
2 損害賠償額の違い
また,示談ではほとんどの場合,遅延損害金や弁護士費用まで賠償してもらうことはできませんが,訴訟となった場合には,裁判上の和解ではその一部が調整金という名目などで賠償してもらうことができますし,和解せずに判決に至った場合には,損害賠償額の1割相当の金額が弁護士費用として損害額に上乗せされ,さらに,事故日から損害賠償金支払い日まで年5%の割合で遅延損害金が上乗せされて支払われるのが原則です。
傷害慰謝料や後遺障害慰謝料なども示談段階では,相手方保険会社が,示談段階では裁判基準の8割~9割までしか賠償できないと固持されることもありますが,訴訟となった場合には,相当のことがない限り,通常の裁判基準での慰謝料金額を賠償してもらうことができます。
3 解決期間について
示談の場合には,事案の内容にもよりますが,後遺障害事案でなく通院が終了している場合,後遺障害事案で後遺障害等級も確定している場合などは,損害額を計算して相手方に請求をかけてから示談がまとまるまでに,最短で約1~2か月程度でまとまることが大半です。
後遺障害事案でなく,通院も短いケースの場合などでは,1~2週間で解決する場合もあります。
他方,休業損害や,後遺障害の内容などで争点が多岐に渡るような場合には,示談であっても,解決までに数か月かかることもまれではありません。
裁判になった場合には,通常の場合,最低半年から1年以上は解決までに時間がかかります。
なぜならば,裁判では,原告がまず訴状を裁判所に提出してから約1か月から1か月半後に第1回目の裁判期日が指定され(裁判所の事件数の込み具合により変動します。),期日から次の期日までの期間はだいだい1~2か月かかることが多く,最短でも裁判期日は4回以上重ねないと,お互いの主張が出尽くさないからです。
各当事者が次の期日までに書面を作成するのに平均4週間程度かかりますし,裁判は,原告代理人弁護士,被告代理人弁護士,裁判所の3者揃って行われますので,3者のスケジュールをあわせる必要があるからです。
交通事故の場合には,裁判員裁判(刑事裁判)のように連続して裁判期日が開廷されるということはありません。