自己破産とは
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自己破産しても免責が認められない「免責不許可事由」とは?
1 自己破産における免責とは?
誤解している方も多いと思いますが,破産手続そのものは,破産者の財産を調査・回収して配当を行う手続ですので(もちろん配当できるだけの財産が確保できなければ配当は行われません),破産手続の終了により破産者が当然に債務を免れるということにはなりません。
債務を免れるには,支払義務を免除する旨の決定を裁判所からもらう必要があり,その手続を免責手続といいます(なお,管財事件の場合,裁判所の免責判断の前提として,破産管財人が免責調査を行い,裁判所に対して意見を述べるのが通常です)。
免責手続では,裁判所は免責不許可事由に該当する事実の有無を判断し,それがなければ免責許可の決定をします。
免責不許可事由に該当する事実があったとしても,ただちに免責が不許可になるわけではなく,裁判所は,破産手続開始決定に至った経緯その他の一切の事情を考慮して免責を許可することが相当である場合は免責を許可することができます(これを裁量免責といいます)。
2 免責不許可事由について
以下,免責不許可事由について簡潔にご説明しますが,詳細につきましては弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。
①不当な破産財団価値減少行為
債権者を害する目的で,破産財団に属し,または属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたことがこれに該当します。
例えば,解約返戻金見込額が300万円の生命保険を財産目録に故意に記載しないで隠そうとした場合がこれにあたります。
②不当な債務負担行為
破産手続の開始を遅延させる目的で,著しく不利益な条件で債務を負担し,または信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したことがこれにあたります。
例えば,すでに借金の返済が困難になっている債務者が,返済資金をねん出して破産を回避するため,30万円の貴金属を割賦販売で購入しそれを購入した当日に3万円で売却する行為がこれに該当します。
③不当な偏波行為
特定の債権者に対する債務について,当該債権者に特別の利益を与える目的または他の債権者を害する目的での,担保の供与または債務の消滅に関する行為であって,債務者の義務に属せず,またはその方法もしくは時期が債務者の義務に属しないものがこれにあたります。
資金繰りが厳しくなったため金融業者への返済はストップしたにもかかわらず,親族からの借り入れについては返済を継続したという場合がこれに該当します。
④浪費または賭博その他の射幸行為
浪費または賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,または過大な債務を負担したことがこれにあたります。
消費者金融から多額の借り入れを行って競馬につぎ込んだケースがこれに該当します。
⑤詐術による信用取引
破産手続開始申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始決定があった日までの間に,破産手続開始原因となる事実があることを知りながら,当該事実がないと信じさせるため,詐術を用いて信用取引により財産を取得したことがこれにあたります。
例えば,破産手続開始決定の3か月前に,既に借入金の返済ができない状態であったにもかかわらず,貸主側の問い合わせに対してそれを秘匿して借入を行ったような場合がこれに該当します。
⑥帳簿隠滅等の行為
業務および財産の状況に関する帳簿,書類その他の物件を隠滅し,偽造し,または変造したことがこれにあたります。
⑦虚偽の債権者名簿提出行為
虚偽の債権者名簿(法により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含みます)を提出したことがこれにあたります。
親族からの借り入れについて故意に債権者一覧表に記載しなかったような場合がこれにあたります。
⑧調査協力義務違反行為
破産手続において裁判所が行う調査において説明を拒み,または虚偽の説明をしたことがこれにあたります。
⑨管財業務妨害行為
不正の手段により,破産管財人,保全管理人,破産管財代理人または保全管理人代理の職務を妨害したことがこれにあたります。
⑩破産法上の義務違反行為
破産者の説明義務,重要財産開示義務,免責についての調査協力義務など破産法が定める破産者の義務に違反したことがこれにあたります。
⑪7年以内の免責取得など
破産者について以前に免責許可の決定が確定している場合に,その確定の日から7年以内に再び免責許可の申立てがあったことがこれにあたります。
自己破産しても手元に残る「自由財産」
1 自己破産のイメージ
「自己破産」と聞いたとき、どのようなイメージを持たれるでしょうか。
自分の持っているすべての財産を手放すことをイメージされたり、「ゲームオーバー」のような、マイナスイメージを持たれたりする方もいらっしゃるかと思います。
しかし、自己破産手続きについて定める破産法は、1条で、「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする」と規定し、再スタートを目的とすることを明記しています。
再スタートを目的として破産をするにあたって、一切の財産を手放して本当に「経済生活の再生」をすることができるでしょうか。
経済生活の再生を目的とする破産法は、この点について、「自由財産」という仕組みを定めています。
2 自由財産とは
自由財産というのは、簡単に言えば破産しても残せる財産のことです。
全くの無一文から経済生活の再生を図れといわれても、簡単にはいきません。
そこで、最低限の財産は破産をしても残せることになっています。
3 自由財産の具体例~本来的自由財産~
⑴ 99万円以下の現金
「標準的な世帯の2か月間の必要生計費」について、現行法では66万円とされています。
破産手続きにおいては、生活再建のため、最大3か月分の生活を送るための現金を自由財産としています。
⑵ 差押禁止財産
最低限の生活に支障をきたすような財産を差し押さえることは、法律で禁止されています。
例えば、債権者が債務者の給料の差押えを行う、ということがありますが、4分の3は差し押さえることができないとされています(なお、33万円以上は全額差押えられます)。
自己破産をするときにも、これらは自由財産として残ります。
⑶ 新得財産
破産法では「固定主義」という考え方が採用されております。
固定主義が採用されている理由はいくつかありますが、簡単に説明すると、破産手続開始時までの財産を手続きの対象とし、その後に生じた財産は考慮しない、という考え方です。
経済生活の再生という観点からすると、破産手続開始後の財産は自分のものになるわけですから、より再生を図りやすくなるということができます。
ちなみに、固定主義とは反対の考え方を「膨張主義」といいます。
以上の3つは、原則として自由財産と認められるもので、「本来的自由財産」と呼ばれています。
4 自由財産の具体例~自由財産の拡張~
本来的自由財産以外にも、生活再建のためには残しておきたい重要な財産は存在します。
本来的自由財産以外の財産については、その範囲を拡張することで、財産が残せる場合があります。
例えば、終身保険の解約返戻金などは、破産開始前に積み立てたもので、解約すれば財産になることから、破産手続の対象となり、原則的には解約して手放すことになります。
しかし、破産者が重い病気を患っていた場合、破産手続後に別の保険に加入することはまずできません。
そのような場合には、自由財産として保険を残してもらえるよう審査をしてもらうことができるのです。
また、仕事で車を使うことが必須であるのに、破産をすれば必ず車を失うということであれば、生活の再生は難しくなってしまいます。
そのため、車を財産として残させてほしい、という申し立てをすることは可能です。
もっとも、破産手続は、多くの借金を返済しなくてよいことにする手続です。
それに加えて、何百万円もの解約返戻金を残すことを許したり、高級外車を財産として残せる、というわけではありませんので、自由財産の拡張は慎重に行われています。
5 自己破産を検討中の方へ
そもそも自己破産すべきなのか、自己破産するとしてどうやって財産を残していくか、といった方針決定は、破産者個人が簡単に決められるものではないといえます。
名古屋近郊で、借金問題に悩み、自己破産を検討されているようでしたら、一度、弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。