名古屋で『労働問題』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 <span>名古屋法律事務所</span>

労働問題(使用者側)

当事務所では,労働問題を重点的に扱う弁護士が,問題社員対応(解雇,懲戒処分等),残業代請求対応,団体交渉・労働組合対応などの紛争性の高い案件から,就業規則の作成・変更,労使協定の締結,労働時間の管理,労働基準監督署・労働局対応といった労務管理に関するご相談や,労働者派遣業者が直面する法律問題などに広く対応しています。

また,雇用保険,年金,健康保険等が関係する事案では,社会保険労務士法人心に所属する社会保険労務士と連携して問題解決に取り組んでいます。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

使用者側の労働問題について、一部の事務所については、新たなご相談をお受けすることができません。
詳しくは、こちらをご覧ください。

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労務問題は弁護士に相談して対応

労務問題の知識が不十分なまま対応をし、問題が深刻になる場合があります。労務問題を取り扱っている弁護士への相談により適切な解決が期待できますので、まずはご連絡ください。

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土日祝日も予約可能

労務問題が発生した場合は、なるべく早く適切な対応を行うためにも、弁護士にご相談ください。弁護士法人心は、土日祝日もお電話がつながるフリーダイヤルを設置しご相談予約を承っています。

弁護士法人心へのご相談

労務問題が発生し対応に困っている方は、当法人にご相談ください。名駅から徒歩2分の場所に事務所があり、とても便利です。ご相談予約は平日も土日祝日もしていただけます。

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経営者様・労務担当者様の悩みを解決いたします!

残業時間の問題、就業規則の問題、社員とのちょっとしたトラブルが、労働組合を巻き込んで、経営の根幹を揺るがす大問題になることがあります。

労務問題は、初期対応が重要です。はじめの対応をあやまると、大変なことになります。

弁護士なしで労務問題に対応しようとすると,知識がないために不適切な対応をしてしまうおそれがありますので十分ご注意ください。

また、労務問題は、早期に弁護士に相談して根本的な解決をはかり、早く前向きなテーマに取り組むのが、会社にとっても、社員にとってもベストです。

名古屋で労務問題にお悩みの方は,ぜひ当法人の弁護士にご相談ください。

早期かつ適切な解決のために、私たち弁護士がお力になります!

さまざまな労務問題

労働審判対応

労働審判とは、裁判官(労働審判官)と民間出身の使用者側と労働者側の労働審判員の3名で構成される労働審判委員会が、労働者と使用者との間の民事紛争に関する解決案を提示して、当該紛争の解決を図る手続のことをいいます。

通常の裁判と違い、第1回までの期限が非常に短く、第1回期日までに2~3週間で大慌てで準備をして、何とか、反論を書かなければなりません。

しかも、労働審判委員会は第1回期日で心証を決めることが多くありますので、使用者側は、第1回期日までに全ての資料や言い分を準備しなければなりません。

労務問題を専門とする弁護士に事前に相談していればともかく、そうでない場合には、十分な準備をすることができずに、不利な判断をされてしまうことがあります。

そのため,労務問題が発生した場合は早めに詳しい弁護士に相談しておくようにしましょう。

当事務所においては、労務問題に詳しい弁護士がスピーディーかつ適切な対応を行いますので、名古屋で弁護士への労務問題の相談をお考えの方は安心してお任せください。

労働組合対応

労務問題の中でも、特に大変なのが、団体交渉等の労働組合対策ではないでしょうか。

適切な対応をすれば、何の問題もないのですが、一つ対応をあやまれば大変なことになります。

突然、労働組合から団体交渉を申し込まれた場合などに、どうしてよいかわからないというようなことがあれば、できるだけ早く、弁護士にご相談ください。

当法人の弁護士が,しっかりとサポートさせていただきます。

労基署対応

労基署は、正式には、労働監督基準署といい、厚生労働省の各都道府県に設置させる出先機関で、労働基準局の指揮監督を受けつつ、労働基準法、労働安全衛生法及び最低賃金法などの法律に基づいて、労働条件確保・改善の指導、安全衛生の指導、労災保険の給付などの業務を行う国機関です。

最近は、「労基署がいきなり調査に来たり」、「残業代を払うようにとの内容の指導票を持ってきたり」、というようなことが増えています。

こういった場合も,やはり弁護士に相談したほうが安心かと思います。

名古屋でこういった場合の対応に少しでも不安がありましたら、是非、弁護士にご相談ください。

就業規則

就業規則は、会社の労務問題においての憲法といえるくらい大切なものです。

労務問題で、裁判になれば、裁判所は就業規則を非常に重視し、杓子定規といえるくらい、就業規則の文言にしたがった判断を下すこともあります。

それにもかかわらず、多くの企業は、同業他社や雛形の就業規則を書き写したようなものを使用しています。

また、社会保険労務士等の有資格者の方の指導を受けていても、それらの方の中には、実際の労務紛争のご経験のない方、あるいは、経営者の方を見るのではなく、労基署の方を向いて仕事をされていらっしゃる方もおります。

そのため、我々のように日々労務紛争に取り組んでいる立場から見ると、トラブルになった際に、全く役に立たない、穴だらけの就業規則が多いのです。

適切な就業規則があれば、多くの労務紛争を解決できますので、就業規則の内容に少しでも不安がありましたら、是非弁護士にご相談ください。

お早めに弁護士にご相談ください

以上の書かせていただいた問題以外にも、労務問題は多様です。

一見、大したことがないように見えても、後で取り返しのつかない事態に発展してしまうこともあります。

そのため,早くから弁護士に相談して,手を打つことが大切です。

名古屋でも,労務問題について不安を抱え,弁護士に相談したいと思っている経営者様は多いかと思います。

今はまだ大丈夫でも,将来的には弁護士が必要な事態になるかもしれません。

労務問題について、少しでも不安がありましたら、是非弁護士にご相談ください。

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