名古屋で『企業の債務整理』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 <span>名古屋法律事務所</span>

債務整理(破産・再生)(企業の方)

仕入代や従業員の給料が払えない。

税務署に差押えを受けそう。

資金繰りがショートする。

何とか金融機関に返済を待ってもらえないだろうか?

そんなときこそ,弁護士法人心が力になります!

弁護士法人心では,グループ内の株式会社心経営・弁護士法人心・税理士法人心・社会保険労務士法人心が連携し,税務面・経営面・労務面・法律面から,幅広く資金繰りでお困りの企業様のサポートをさせていただきます。

企業様の債務整理では,まず,どのような方針が一番よい解決かについて十分に時間をかけて検討します。

その結果,金融機関に対し,返済時期を先送りしたり,返済額を減らしてもらえるよう交渉することもあります。

また,企業様の債務整理には,金融機関と借金の支払条件について話し合いをする私的整理,法律にのっとって借金の額を減らす民事再生・会社更生手続や,場合によっては自己破産もあります。

当法人では,企業様のご要望や状況に応じた最適な手続きを選択します。

お急ぎの企業様のため,弁護士法人心は,土日祝日や夜間遅くもご相談を承りますし,まずはお電話でご相談いただくことも可能です。

ご相談は無料です。

緊急事態だからこそ,弁護士法人心にお気軽にご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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弁護士がよりよい債務整理のため尽力します

債務整理をお考えの企業様はご相談ください。当法人では、企業の方の債務整理も取り扱っており、しっかりと相談にのらせていただきます。

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当法人の事務所でご相談いただく場合、個室をご用意しておりますので、落ち着いた環境で弁護士とお話していただけます。債務整理でお悩みの方は当法人にご連絡ください。

当法人でのご相談

債務整理を検討しており弁護士をお探しの企業様は、当法人にご相談ください。当事務所は名古屋駅から徒歩2分など、ご相談いただきやすい環境を整えています。

法人の破産

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年10月10日

1 個人の破産との違い

法人の破産は、事業をされていない個人の方の破産とは、大きく異なる点が三つあります。

以下でそれぞれの異なる点についてご説明します。

2 利害関係について

一つ目は、利害関係のある方が非常に多いことです。

事業をされていない個人の方が破産する際、大きな影響を受けるのは、消費者金融や銀行等の貸金業者だけという場合も多いかと思います。

それに対して、法人の破産では、従業員、取引先、お客さん、税務署など、利害関係のある方がたくさんいます。

それぞれが平時と異なる動き方をするため、どのようなことが起こるか正確に予測することが難しくなっています。

対応する順序やお金の流れを間違えれば、そもそも破産できなかったり、一度支払ったものが取り返されたりと大きな混乱を招くおそれがありますので、法人破産は慎重に進める必要があります。

3 管財人による手続き

二つ目は、必ず管財人という第三者的な立場の弁護士が裁判所から選ばれることです。

管財人は、法人の財産をお金に換えて債権者に分配したり、事業所がある場合は事業所の明渡しなどの手続きを行います。

法人の破産は、たとえば本店所在地が名古屋にある法人であれば、名古屋地方裁判所に申し立てるのが原則なので、管財人も、名古屋やその近辺に事務所を構える弁護士が選ばれるのが原則です。

管財人の最低限の報酬を確保するため、法人の破産では、裁判所に納める費用が少なくとも20万円以上かかります。

4 法人の債務の保証人

三つ目は、法人の代表者をはじめとする法人の債務の保証人も債務整理をせざるをえない場合が多いことです。

法人が銀行や信用金庫等の金融機関から借入をする場合、少なくとも法人の代表者は連帯保証人になることを求められるのが通常です。

法人が破産すれば、連帯保証人に残額を一括で支払う義務が生じるのが通常ですので、払い切れない連帯保証人は、自己破産その他の債務整理を行わざるを得なくなります。

平成26年には、経営者保証に関するガイドラインが施行され、自己破産以外の選択肢も広がりましたが、それでも、法人の代表者だけでなく、経営に関わっていなかったご親族までもが、連帯保証が原因で自己破産を検討せざるを得ない事例は珍しくありません。

5 法人の破産に詳しい弁護士にご相談を

このように、法人の破産は、事業をされていない個人の方の破産よりはるかに複雑で、検討すべき課題も数多くあります。

個人の方の破産以上に債務整理に特化している弁護士が進めなければ、思わぬ損害が生じる可能性があります。

手続きをスムーズかつ適切に行うためにも、法人の破産を検討している方は、法人の債務整理に詳しい弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

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企業の方の債務整理も弁護士にご相談ください

債務整理に詳しい弁護士

こちらのページでは、企業の方の債務整理についてご説明しています。

企業の債務整理となると、やはり規模が大きくなりますし、債務整理を行うにあたって気を付けなければならないこともありますので、弁護士にご相談いただくのがよいかと思います。

企業の今後に関わることですので、依頼をする場合は企業の債務整理に詳しく、相談者の方の意向をしっかりと聞いてくれる弁護士にご相談ください。

弁護士法人心 名古屋法律事務所でも、企業の方の債務整理を承っています。

お早めのご相談を

企業の債務整理に限ったことではありませんが、弁護士への相談はできるだけ早いタイミングで行うことをおすすめします。

ご相談いただいた際の企業の状況によって、今後の対応方法も変わってきます。

早期に適切な対応ができるよう、企業の資金繰りがうまくいかず債務の返済にお困りの場合は、お早めに弁護士にご相談ください。

企業が行う債務整理の種類

再建型の債務整理

企業が行う債務整理には、次の2種類があります。

1つは、事業を継続することを前提として行う、再建型の債務整理です。

これは、債権者と交渉を行い、債務の一部免除や弁済期を猶予してもらう方法です。

債権者は、どのようにして企業を再建するのかを確認した上で、一部免除や弁済期の猶予を行うかを判断しますので、企業の側から、再建計画を提示することが求められます。

再建型の債務整理では、裁判所を通さずに、債権者と企業とが交渉して行うこともありますが、民事再生手続や会社更生手続を利用する等、裁判所を通して法的に債務整理を行うこともあります。

もっとも、民事再生手続等、裁判所を通した法的手続を行うことは、ここ名古屋地域ではそれほど多くなく、弁護士に依頼したいと考えても、これらの手続を扱う弁護士事務所も、かなり限られてきます。

清算型の債務整理

もう1つは、企業自体を消滅させることを前提として行う、清算型の債務整理です。

この場合、企業は、有しているすべての財産を換価し、債権者に対する返済を行うこととなります。

企業に未回収金がある場合は、回収を行った上で、債権者に対する返済に充てることとなります。

こうした手続を行った上で、企業を消滅させることとなります。

いずれの手続についても、経営に関する総合的判断とともに、手続等についての法的知識が要求されますので、弁護士に相談することをおすすめいたします。

法律に反しない手続を進めるため、弁護士等に依頼される方も多いです。

債務でお悩みの企業様は、ぜひ当法人の弁護士にご相談ください。

当法人に所属する弁護士の中でも特に債務整理に力を入れている弁護士が、どのような方法で債務整理を行うのがよいか等を検討しアドバイスさせていただきます。

弁護士へのご相談は、夜間・土日祝に行うこともできますので、まずは当法人のフリーダイヤルからご予約ください。

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