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弁護士に刑事弁護を依頼する理由
弁護士にに刑事弁護を依頼する理由は数多くあります。
1 逮捕・勾留による身体拘束期間を短くできる
逮捕・勾留されると長期間ご自宅に帰ることはできません。
勾留に対して不服を申立てるのには,適切な主張と資料が必要であり,非常に専門的な手続なので,弁護士に依頼して行うのが通常です。
そして,勾留の取消しが認められれば,ご自宅に帰ることができますので,会社や学校に行くこともできますので,弁護士にに刑事弁護を依頼をするメリットは大きいです。
2 示談交渉をすることができる
示談交渉は,刑事事件の処分を決める上で非常に重要です。
しかし,被害者は犯人やその家族に名前,住所,電話番号などの個人情報を教えることを非常に嫌いますので,被害者と交渉をすることはできません。
また,連絡先を知っている場合にも,犯人やその家族と直接話をしたくないという考えを持っている被害者も多いです。
そのため,弁護士が間に入らなければ,交渉をすることすらできない事件が多く,この点で弁護士に刑事弁護を依頼するメリットがあります。
3 警察の取調べの方針を決めることができる
警察・検察で取り調べを受けると,警察・検察から黙秘権があることを最初に伝えられます。
しかし,黙秘権を行使しようとすれば,「話さなければ取り調べが長くなる」「話さなければ起訴されて裁判になる」「黙秘をすれば反省してないと思われて罪が重くなる」などと場合によっては不正確な話や誤った話をしてなんとか供述をさせようとします。
そうすると,取り調べを受ける方は,1人ではどうしたらよいのか分からず,警察・検察にあわせて話をしてしまうことがあります。
また,警察・検察が供述調書を作成する際に,内容を確認して,署名捺印を求めて来ます。
内容が正確であったとしても,署名・捺印を必ずしもする必要はありませんし,署名・捺印をする場合でも内容の修正等を求めることもできます。
しかし,警察・検察は,なんとか修正をしまいまま署名・捺印をさせようとします。
この場合でも,弁護士に刑事弁護を依頼して,あらかじめ方針を決めておけば,毅然とした対応をとることができます。
4 適切な軽い処分を獲得することができる
自分の罪を認めている場合,罪や反省状況に応じた適切な軽い処分を受けるべきです。
しかし,反省状況や再犯防止に向けた家族の取り組みなどを,検察官や裁判官にきちんと伝えなければ,処分の際に考慮されることはありません。
例えば,カウンセリングに通った場合,カウンセラーの意見書やカウンセリング計画書などを提出しなければなりません。
また,なぜカウンセリングを受けるのか,受けると再犯が防げるのかなどの説明をしなくてはなりません。
弁護士に刑事弁護をご依頼いただければ,処分を決める上で,どの資料が必要なのかを判断し,これを収集,意見書に適切に説明を記載して提出して,適切な軽い性分を獲得します。
5 上記以外にも,個々の刑事事件で弁護人は様々な役割を果たすことができますので,刑事弁護を弁護士に依頼する理由はとても大きいです。
警察や検察は国家権力であり,これに1人の一般人が立ち向かうのは困難です。
また,弁護士に依頼することと反省していないことは全く別問題です。
刑事事件を起こしてしまった場合には,なるべく早く,専門家である弁護士にご相談ください。
保釈金とは
1 そもそも保釈とは何か?
保釈とは,勾留されている刑事裁判中の被告人が,保釈金を納付して,一時的に身柄を解放される制度です。
保釈金とは,保釈保証金の略称で,保釈される条件として裁判所に納めるお金のことをいいます。
裁判所は,保釈中に被告人が逃亡したり,犯罪の証拠を隠滅したりしないように,保釈の許可決定をするときに,事案に応じて,次のような複数の指定条件を付します。
- ・裁判所から呼び出されたら,必ず出頭する。
- ・住居地を変更する場合は,裁判所の許可を得る。
- ・3日以上の国内出張などの場合は裁判所の許可を得る。
- ・刑事事件の被害者への連絡は,必ず弁護人を通さなければならない。
- ・刑事事件の被害者や共犯者を含む事件関係者と接触しない。
- ・覚せい剤などの薬物に近寄らない。
2 保釈金は返してもらえる?
保釈金は,原則として,有罪判決や実刑判決であったとしても,刑事事件の判決の言渡しがあったときに,還付を受けることができます。
しかし,保釈の条件に違反した場合等には保釈が取り消され,裁判所の決定によりその全部又は一部を没収されることがあります。
このように,保釈金は,保釈条件に違反させないための担保としての性質を持ちます。
3 保釈金の額はどのように決まるのか?
保釈金の額については,刑事訴訟法で「犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない」と定められています。
保釈金は,保釈条件を守らせるための担保金となるものですので,被告人の経済力,刑事事件の重大性,前科の有無,見込まれる刑の重さ,被告人の生活環境,身元引受人の有無などを考慮して,裁判官の裁量で決定されます。
そのため,同じような刑事事件であっても,保釈金の金額は異なります。
例えば,重大犯罪を行い,実刑判決となる見込みが高い場合には,被告人にとって逃亡の誘惑が大きくなりますから,保釈金の額も高額となります。
また,被告人が数億円の資産を持っている場合,200万円を納付させても,この被告人には200万円の没収は痛手となりませんから,逃亡等を躊躇させる程度の高額の保釈金が設定されることになります。
このように,保釈金は各種事情を考慮して設定されるのですが,一般的な事件における相場は,150万円から300万円程度といわれています。
4 刑事弁護を依頼した弁護士と事前に話をしておくことが重要
保釈金が支払えなければ,身柄が解放されませんので,支払いが可能な範囲で保釈金の額を設定してもらわなければなりません。
刑事弁護を依頼された弁護士は,依頼者の状況を詳細に聴取り,保釈請求書に記載をすると共に,裁判官と面談して,保釈がなされるように,そして,保釈金が安価になるように説得を行ないます。
そのため,どの程度までの金額であれば支払いが可能かを刑事弁護を依頼した弁護士とよく相談しておくことが重要です。
保釈は,起訴された直後にスピーディに行なわなければなりませんし,身柄の解放は1日でも遅れれば,被告人にとって大きな損失となりますので,慎重に行なわなければなりません。
弁護士法人心では,刑事事件を集中的に扱う刑事事件チームが弁護にあたり,保釈についても全力で依頼者様をサポートします。
刑事弁護に強い弁護士をお探しの方は,お気軽にお問い合わせください。