詳しくは、こちらをご覧ください。
飲酒運転
飲酒運転の弁護内容
1 逮捕,勾留されないよう全力でサポートします。
飲酒運転で事故を起こした場合,事故の原因,態様,結果などが悪い場合,逮捕されたり,勾留をされたりする可能性があります。
しかし,逮捕・勾留をされれば,肉体的・精神的な不利益のみならず,仕事を休んだり,辞めなくてはならなかったりと,経済的・社会的な不利益を被ることになります。
弁護士がついていれば,逮捕前に警察に意見書やご家族の身元引受書,ご本人の誓約書などを提出することにより,逮捕をされないようにサポートします。
また,逮捕されてしまったとしても,身体拘束が必要ないことを主張して,早期の釈放を求めたり,その後に勾留決定がなされたりしないよう活動をします。
逮捕・勾留により,身体拘束がなされると,捜査機関から不正確な供述調書や実況見分調書を取られたりすることもありますので,逮捕されないようにしたり,早期の釈放を求めることは非常に重要です。
逮捕されないようにしたい,逮捕・勾留されてしまったけれど早期に釈放してほしいとお考えの方は,ぜひ私たちにご相談ください。
2 示談,嘆願書の取得を全力でサポートします。
飲酒運転で事故を起こした場合は,被害者に治療費や慰謝料などを支払い,示談をすることが非常に重要です。
ご本人様が任意保険に加入していれば,通常は,任意保険会社が示談交渉を代行してくれます。
しかし,保険会社の担当者の対応が悪い場合などは,被害者の被害感情を増幅することになりかねないので,弁護士が示談交渉をすることもあります。
保険会社が示談をしたとしても,示談書には加害者を「許す」という言葉は記載されていません。
そのため,別途,被害者から嘆願書をもらい,書面で「許す」という言葉をもらうことが非常に重要です。
また,通院に時間がかかる場合,示談が成立するまでに1年以上もかかる場合がありますので,その場合にも,示談に先立って嘆願書をもらうことが重要です。
示談をしたい,嘆願書をもらいたいと思っているけれども,どのようにしたら良いか分からない場合には,ぜひ私たちにご相談ください。
3 不起訴処分や略式裁判での罰金判決の獲得を全力でサポートします。
執行猶予付の判決の場合,万が一,執行猶予期間中に再度事故を起こした場合などには,執行猶予が取り消されて刑務所に行かなければならない可能性があります。
また,執行猶予付であっても,懲役刑の判決がくだされると,公務員などの資格が失効して,職を失ってしまう可能性もあります。
そのため,飲酒運転してしまった場合,不起訴処分を獲得したり,略式裁判で罰金判決を獲得したりすることが非常に重要となります。
私たちは,そのために,事故の原因を解明し,具体的な再発防止策を策定し,反省の姿勢を示すことなどを通じて,不起訴処分・罰金判決の獲得を全力でサポートします。
4 事故態様に争いがある場合などには,各専門家と協力して原因を解明します。
飲酒運転で事故を起こしてしまったが,事故態様に争いがある場合,ドライブレコーダーや監視カメラなどの映像や,車両の破損具合,信号サイクルなどから事故態様を解明する必要があります。
その場合,工学鑑定人などと協力して,各種証拠を分析し,事故態様を解明していきます。
5 正式裁判での起訴後も量刑が少しでも軽くなるように全力でサポートします。
正式裁判になった場合には,法廷で被告人質問や証人尋問が行なわれます。
飲酒運転で逮捕・勾留されていない場合には,事故から裁判まで1年以上かかることもあるため,運転の記憶が薄れてしまうこともしばしばあります。
一方で,飲酒量や飲酒運転の経路などを正確に証言しなければなりません。
その上,裁判で証言する場合は,緊張で頭が真っ白になってしまうこともしばしばあります。
そのため,事前準備を十分に行ない,検察官の反対尋問についての想定の練習を行ないます。
また,情状証人を立てる場合には,情状証人の証人尋問の練習もしっかりと行ないます。
被害者対応の4つのポイント
1 嘆願書の獲得をサポートします。
私たちは,飲酒運転で事故を起こした場合の刑事事件の場合,示談交渉はご依頼者の加入している保険会社が行なうとしても,弁護人が直接謝罪を行ない,被害者の処罰感情を少しでも和らげて,寛大な処分を裁判所に求める嘆願書を取得するサポートを行なっております。
これがなければ,被害者の事故直後の峻烈な処罰感情が書かれた供述調書のみが検察官や裁判官の目に触れることになり,重い処分・判決が出される要因となってしまいます。
そこで,弁護人からの謝罪に加えて,ご本人様やご家族からの直接の謝罪や反省文の作成,お見舞い等,被害者の処罰感情を和らげる方策を取ると共に,被害者にご依頼者様が更生するには寛大な処分が必要であることを丁寧に説明し,嘆願書を作成していただきます。
2 被害感情へ十分な配慮をいたします。
飲酒運転で事故を起こした場合,事故の被害者との示談交渉では,被害感情に十分に配慮しなければならないことはいうまでもなく,私たちは,被害者とアポイントを取る際や直接お会いする際には丁寧な対応を心掛けております。
また,被害者の意見・要望をできる限りくみ取ることも大切です。
被害者のプライバシーに配慮する条項や被害者と加害者が接触しないことを約束する条項を盛り込んだ合意書の形で嘆願書を作成することもあります。
3 迅速な対応をいたします。
飲酒運転で事故を起こした場合,被害者との話合いにおいては,被害者の都合を考慮しながら,いつまでに嘆願書を取得する必要があるのか常に注意して迅速に進めなければなりません。
例えば,前科がつくことを回避したいというご意向であれば,検察官の起訴・不起訴処分の決定前までに嘆願書を取得する必要があります。
弁護士法人心では,できる限り,被害者が希望する日時に合わせて面会等の日程調整を行う等,迅速な謝罪等に向けて柔軟かつ迅速に対応することができます。
4 熱意ある対応をとります。
飲酒運転で事故を起こした場合,被害者から嘆願書をいただくためには,弁護士が熱意をもって交渉に臨むことが重要なポイントになります。
加害者の弁護人が被害者と交渉する際には,被害者の方からすれば,弁護人の言動を通じて加害者の反省を感じ取ることになります。
そのため,弁護人が熱意をもって対応すれば,被害者に対して,加害者が真に反省していることや加害者が被害回復に真摯に取り組んでいることをきちんと伝えることができます。
飲酒運転発覚からの流れ
送検・勾留まで
飲酒運転で逮捕された場合,すぐに弁護士と連絡をとることができます。
発生直後(逮捕前)にご相談いただければ,弁護士としてアドバイスできる内容は多くなり,有利な結果となる可能性が高くなります。
飲酒運転で逮捕されると,その方は「被疑者」となります。
警察は被疑者の弁解を「弁解録取書」としてまとめ,それを参考に送検します。
送検までの間,最長48時間まで留置の可能性があります。
勾留されるまでの間,家族等身内の方とは面会できませんが,選任された弁護士はほぼいつでも,時間の制限もなく,警察官の立ち会いもなく,被疑者(逮捕された方)との面会が可能です。
制限時間は刻々と迫ってきますので,今後の対応策を大至急打ち合わせいたします。
また,家族や親しい方との連絡も,弁護士を通じて行うことができます。
送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し,必要とした場合裁判官に勾留請求を出します。
必要なしとした場合釈放されます。
送検・勾留されないために,弁護士を通じて身元引受人を確保し,証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを検察官や裁判官に説明するなどの弁護活動も行います。
もちろん飲酒運転とは無関係での逮捕であれば,釈放を要求します。
飲酒運転による交通事故(人身事故)の場合,こちらをご参照ください。
裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し,勾留決定か釈放を判断します。
勾留中は検察官・警察官より様々な取り調べが行われ,最長で20日以内に起訴するかしないかが判断されます。
起訴から裁判まで
起訴されると「被疑者」から「被告人」となります。
裁判が行われるまで引き続き勾留の可能性もありますが,保釈の請求も可能です。
保釈とは保釈金を収めることを条件として,一定の制限はあるものの,身柄の拘束を解かれる制度です。
請求を行うと,裁判官(裁判所)が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。
ただし被告人の立場は変わりませんので,裁判は行われます。
なお,保釈金は裁判手続の終了後,還付手続を行い,ご依頼者様に返還されます。
保釈中に証拠隠滅や逃亡をするなど保釈の条件に違反した場合,保釈金は没取されます。
裁判が行われると裁判官により,有罪・無罪が検討され,有罪であれば量刑も言い渡されます。
執行猶予が付くこともあり,猶予期間内に他の刑事事件を起こさなければ,言い渡し自体の効力が失われます。
検察官の求める処罰(求刑)が罰金の場合,略式起訴として書類のみ裁判所に送られ,処分が決定する場合もあります。
起訴後は罰金刑,執行猶予の獲得など,実刑とならないための弁護活動が主となります。これにはもちろん無罪判決獲得も含まれます。
(ただし裁判での有罪率は99%というのが日本の現状です。)
飲酒運転の概要
飲酒運転で警察に取り締まられると,運転者には2種類の責任が発生します。
1 刑事責任について
⑴ 飲酒運転の刑事処分は,酒酔い運転と酒気帯び運転に分かれます。
ア ㋐酒酔い運転は,ろれつが回っているか,視線が浮いていないか,しっかりと歩けるかなど総合的に判断して,アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転することをいいます。
この場合,体内アルコールの量は関係ありません。
酒酔い運転の法定刑は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
イ ㋑酒気帯び運転は,アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態とまではいかないが,体内にアルコールを含んだ状態で運転することをいいます。
刑事責任の場面では,体内アルコール量は呼気1リットル当たり0.15mg以上または血液1ミリリットルにつき0.3mg以上となります。
酒気帯び運転の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
ウ また,飲酒検知を拒否した場合も「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
⑵ いずれの場合も,飲酒運転は,近年厳罰化の傾向にあります。
そのため,具体的な再発防止策を実施し,ご家族などの有効な監督を裁判所に誓約しなければ,裁判所から厳しい判決がなされる可能性があります。
2 行政上の責任について
⑴ ㋐酒酔い運転
酒酔い運転の場合,違反点数は35点になります。
そのため,過去に運転免許取消処分や6か月を超える運転免許停止処分を受けたことがない人の場合は,原則として,免許の取消しとなり,その後3年間運転免許を取得できなくなります(欠格期間3年の免許取消)。
過去に運転免許取消処分や6か月を超える運転免許停止処分を受けたことがある人の場合は(前歴がある場合),原則として,その回数に応じて,欠格期間が最大8年間になります。
⑵ ㋑酒気帯び運転
ア 酒気帯び運転(体内アルコール量が呼気1リットルにつき0.25ml以上)違反点数は25点になります。
そのため,前歴がないか1回の人の場合は,原則として,免許の取消しとなり,その後2年間運転免許を取得できなくなります(欠格期間2年の免許取消)。
前歴が2回以上の場合は,原則として,その回数に応じて,欠格期間が最大5年間になります。
イ 酒気帯び運転(体内アルコール量が呼気1リットルにつき0.15ml以上0.25ml未満)
違反点数は13点になります。
そのため,前歴がない人の場合は,原則として,90日間の免許停止となります。
前歴が1回以上がある人の場合は,原則として,その回数に応じて,欠格期間が最大4年間になります。
⑶ 前歴について
なお,前歴は,免停・免取の処分が終了してから、1年間無事故・無違反で過ごせば消えるため,前歴なしとして扱われます。
⑷ 弁護活動について
行政処分については,何らの対策もできないと思われがちですが,弁護士法人心では,意見の聴取手続に代理人として参加し,「運転免許の効力の停止等の処分量定基準」などに基づき,処分の軽減を求めていきます。
⑸ 弁護活動について
行政処分については,何らの対策もできないと思われがちですが,弁護士法人心では,意見の聴取手続に代理人として参加し,「運転免許の効力の停止等の処分量定基準」などに基づき,処分の軽減を求めていきます。
3 その他
⑴ また飲酒運転により交通事故を引き起こした場合は,人身事故や死亡事故としての刑事関金が発生し,損害賠償責任の民事責任も発生します。
(詳しくは人身事故,死亡事故についてはこちらをご覧ください)。
⑵ そして,自動車の運転に関し,運転者に飲酒運転を下命しまたは容認した自動車の使用者(安全運転管理者等も含む)も処罰されますので,ご注意ください。