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児童ポルノ

児童ポルノに関する罪の概要

18歳未満の児童の裸や半裸、性器、性交している様子などが写っている写真、画像データ、動画などを、所持・保管、譲渡・送信、製造、陳列をすると、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律によって、刑罰が科されます。

刑罰の内容は、単純所持の場合:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、製造したり、特定の人に提供する目的で所持した場合、特定の人に提供した場合:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、不特定多数に提供したり、又は公然と陳列した場合:5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処しまたはこれを併科となります。

注意すべきなのは、単純所持、すなわち自分が閲覧する目的だけで児童ポルノを所持した場合でも刑罰の対象となることです。

また、ファイル共有ソフトへアップロードしたり、SNSに掲載したりしてしまうと、児童ポルノの陳列罪となり、重い懲役と罰金が両方科されるおそれがあります。

もちろん、親が子どもである児童の水着写真や裸の写真を所持したり、SNSにアップロードしたりすることはただちに違法ではありませんが、写真の内容や目的によっては、問題となり得ますので、こちらも注意が必要です。

児童ポルノに関する罪の弁護内容

1 量刑が軽くなるように活動します。

児童ポルノに関する罪は、被害児童が存在します。

そのため、被害児童の親権者と示談することが考えられます。

また、親族による監督の状況、医療機関への通院状況等の再犯防止につながる情状を証拠化し、検察庁に提出します。

さらに、担当検察官と対話し、できる限り不起訴とすること、不起訴がどうしても難しいならば、略式裁判による罰金処分とするように交渉します。

2 自首・出頭に同行いたします。

児童ポルノに関する罪のうち、製造、提供、陳列等に関しては、警察に発覚する可能性が所持に比べて高く、サイバーパトロールで発覚することもあり得るので、場合によっては、自首や出頭を検討することもあります。

その場合、事前に弁護士と相談した上で、弁護士と同行して警察署などに行くことも可能です。

弁護士が同行して警察署に行った場合、できる限り身体拘束されないように、警察官と交渉することが可能です。

児童ポルノに関する罪で自首や出頭をご検討している方は、お気軽にご相談ください。

3 その他の余罪についても念頭に活動します。

例えば、SNS上で知り合った17歳の児童と性交渉をした上で、当該児童の裸体の写真を撮影したような場合、児童ポルノ製造罪のほか、各都道府県が定める青少年育成条例違反にも問われる可能性があります。

このように、児童ポルノに関する罪において、犯行の状況により、他の罪が成立することもあるため、他の罪についても考慮に入れ、アドバイスをしたり、弁護活動行ったりすることになります。

近年、インターネット上で知り合った児童に対して、児童に指示した上で、児童の裸体をLINE等で送らせた結果、児童ポルノ製造の容疑で捜査の対象となっているという相談を受けることがよくあります。

自らが撮影していなくとも、児童に依頼して、児童が自撮りした画像等をLINE等で送らせて受信した時点で、受取り側が児童ポルノ製造とされてしまうのです。

児童ポルノに関する罪等、児童に対して何らかの罪を犯してしまった場合、まず、どのような罪が成立しうるのかということを正確に知る必要があります。

ご心配、ご不安なことがあれば、弁護士法人心にご相談ください。

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