障害年金を申請できる期間
1 障害年金の申請が可能な期間
障害年金の申請ができるのは、原則として20歳から65歳までです。
これは、国民年金保険への加入が20歳からとなっていることと、65歳以降は老齢年金が受給できるようになることに「一人一年金の原則」が関係してくることによるものです。
2 20歳以前での障害厚生年金請求の例外
ごく例外と考えられますが、例えば高校卒業後正社員として厚生年金に加入し、その厚生年金加入期間中に初診日があり、20歳になる前に障害認定日が到来した場合は、20歳前であっても障害厚生年金の請求ができます。
障害認定日は原則として初診日の1年6か月後であり、障害認定日以降に障害年金の申請が可能となります。
そのため、18歳になった直後くらいに初診日があれば、障害認定日時点では20歳になっていないため、20歳前に障害年金の申請ができることになります。
また、障害認定日の取り扱いの例外があり、四肢切断の場合には、現代医療による四肢再生の見込みがないことから、切断した日が障害認定日となり(初診日から1年6か月以内の場合に限ります)、直ちに障害年金の申請ができます。
このような障害認定日の例外は、四肢切断以外にも、人工関節の挿入置換や心臓ペースメーカーの装着等があり、初診日から1年6か月待つ必要がないため、20歳前であっても障害厚生年金の申請ができる場合があります。
とはいえ、20歳前の厚生年金加入期間中に初診日があり、20歳前に障害認定日が到来するというのは、かなり限定的な場合といってよいでしょう。
3 65歳以上で障害年金の申請ができる場合
⑴ 65歳以降にも障害年金の申請ができる場合
こちらも例外的なものとなってきますが、以下のように65歳以降も障害年金の申請ができる場合があります。
【害認定日が65歳以前の場合】
この場合、障害認定日にさかのぼって障害年金の請求ができます(遡及請求)。
ただし、障害年金はさかのぼって5年分しか受給できず、申請時点で70歳以上の場合には障害認定日から5年以上経過しているため、結果障害年金をさかのぼって受給できません。
【初診日が65歳以前で、障害認定日が65歳以降の場合】
65歳以上の場合、事後重症請求(申請時点の症状で等級の認定を求める申請方法)はできませんが、障害認定日請求(障害認定日時点の症状で等級の認定を求める申請方法)は可能です。
【60歳以降も国民年金に任意加入をしている場合】
国民年金保険料の納付義務は60歳までですが、60歳以降も任意で70歳まで加入を継続することができます。
この場合、65歳以降に初診日がある場合であっても、障害基礎年金の請求が認められます。
ただし、上記のとおり事後重症請求はできません。
⑵ 同時に障害年金と老齢年金の受給ができる場合
同時に障害年金と老齢年金の受給ができる場合には、受給する年金の選択が求められますので、どのような受け取り方がよいのか、年金事務所にご相談いただくとよいです。











