むちうちで3か月通院した場合の慰謝料
1 慰謝料には計算方法がいくつかある
交通事故でむちうちになって通院した場合、相手方保険会社から慰謝料が支払われます。
慰謝料の計算方法には、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準の3つがあります。
①自賠責基準とは、自賠責保険が用いている慰謝料の計算基準です。
日額4300円×通院期間で計算した金額と、日額4300円×実通院日数×2で計算した金額のいずれか低い方が、自賠責保険から支払われる慰謝料となります。
②任意保険基準とは、任意保険会社が独自に作成した慰謝料の計算基準です。
③裁判基準とは、裁判所が用いている慰謝料の計算基準です。
裁判基準のうち代表的なものは、いわゆる「赤い本」に掲載されている基準です。
打撲、捻挫などの他覚的所見がない場合には、「赤い本」の中の別表Ⅱを使い、骨折などの他覚的所見がある場合には、別表Ⅰを使います。
2 むちうちで3か月通院した場合
①自賠責基準では、3か月間(90日)で45回以上通院した場合の慰謝料は、4300円×90日=38万7000円となります。
これに対し、例えば、3か月間で20回通院した場合の慰謝料は、4300円×20日×2=17万2000円となります。
③裁判基準では、3か月間(90日)通院した場合の慰謝料は、53万円となります。
被害者側に弁護士が就いている場合、保険会社は、基本的に③裁判基準で計算した慰謝料を支払います。
しかし、被害者側に弁護士が就いていない場合には、①自賠責基準や②任意保険基準で計算した慰謝料を支払います。
そのため、被害者が弁護士に依頼するかどうかによって、慰謝料の金額が大幅に変わる可能性があります。














