麻薬所持・使用で逮捕された場合に弁護士に依頼する流れ
1 弁護士に依頼するケース
麻薬所持・使用で逮捕された場合、どのように弁護士に依頼することになるのでしょうか。
大きく分けて、①国選弁護人に依頼をする場合、②私選弁護人に依頼する場合が考えられます。
麻薬所持・使用のような、いわゆる薬物事犯では、組織犯罪性の高さ、証拠隠滅の容易さから、逮捕される可能性が高いため、以下の説明を参考にしていただければと思います。
2 国選弁護人に依頼する場合
国選弁護人とは、簡単にいうと、私選弁護人を選任する経済的余裕がない場合等に、国によって選任される弁護人です。
原則的に依頼人(逮捕された人)に対して費用はかかりません。
また、国選弁護人をつけたい旨申し出れば、その後の手続きは申し出の書類作成をすれば、後は弁護人の選任を待てばよいので、面倒な手続きは不要です。
ただし、国選弁護人は、国選弁護人の名簿に登録している弁護士の中から選ばれるため、本人で弁護人を選ぶことはできません。
また、国選弁護人は、勾留後(逮捕されてから72時間後以降)あるいは起訴後にしか選任されません。
そのため、これらを回避するために弁護人に活動してもらいたいと考えるのであれば、私選弁護人に依頼せざるを得ないことになります。
3 私選弁護人に依頼する場合
私選弁護人とは、国選弁護人制度を利用せず、本人やご家族によって選ばれた弁護士のことをいいます。
国選弁護人とは違い、費用は本人あるいはご家族の負担となり、費用も割高になります。
一般的に事件が難しくなるほど(例:否認している場合、関係者が多数いる場合)弁護士費用は高くなります。
もっとも、私選弁護人は、国選弁護人とは違い、依頼者が望む弁護士をつけられること、逮捕直後にも弁護士をつけられることができ、この点では国選弁護人よりも逮捕された本人にとって有利であるといえます。
私選弁護人は、依頼者の望む弁護士をつけることができます。
そのため、依頼者と相性が良い弁護士を納得のいくまで探すことができます。
事件処理について納得がいかないような場合には、契約を解除して、新たな弁護人を探すこともできます。
また、逮捕前や勾留前であっても弁護人を選任することもできるため、これらを回避したり、公判に向けた準備を迅速に行ったりすることができます。
逮捕前では、取調べを受けるにあたって、事前にアドバイスを受けることができます。
逮捕後であれば、勾留(最長で20日間継続する身柄拘束期間)を避けるための活動をすることができ、勾留後であっても、勾留期間を短くできるように活動することができます。
これらの活動は、迅速な対応が重要であるため、いつでも選任できる私選弁護人に依頼するメリットは大きいといえます。
4 まずは弁護士にご相談ください
以上のように、国選弁護人、私選弁護人には、依頼する流れや特徴にいくつかの違いがあります。
ただ、どの弁護士を選ぶか、事件に着手する時期の早さという点に限れば、私選弁護人の方が有利であることは間違いありません。
そのため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。











