飲酒運転で弁護士を依頼する流れ
1 飲酒運転のみで人身事故がない場合
飲酒運転をすること自体が犯罪となります。
飲酒運転について警察から嫌疑をかけられる場合、大抵は警察の呼気検査等で体内にアルコールを保有していることが発覚した場合です。
この場合、後日警察に出頭をすることになることが多いですが、警察に出頭する前に、弁護士に依頼することで、警察の事情聴取に対してどのようなことを話したらよいか等のアドバイスを受けることができます。
飲酒運転のみで人身事故がない場合、被害者がいるわけではありません。
その際、大事なことは、事件に対する反省と再犯可能性がないことをしっかり示すことです。
それらを示すため、弁護人が意見書を作成して、今後、飲酒をしない誓約などを検察に伝えたり、場合によっては贖罪寄付をしたりする等して、不起訴あるいは刑罰を軽くする活動をすることになります。
2 飲酒運転による人身事故を起こした場合
逮捕をされていない場合、上記1と同様に、警察の事情聴取を受ける前後に弁護士に依頼をすることができます。
反対に身柄拘束をされた場合、まずは弁護士に連絡を取ることが必要となります。
連絡を取る手段としては、警察を通して弁護士に連絡したり、当番弁護士制度を活用したり、親族の面会時に弁護士に依頼したい旨を伝えたりすることが考えられます。
人身事故を起こしている場合、被害者がおりますので、弁護人としては被害者との示談交渉をすることとなります。
示談交渉により示談が成立すれば、その示談書の写しを検察官に提出するなどして不起訴あるいは刑罰を軽くすることを求めることになります。
また、起訴となった場合、飲酒運転による事故について十分な反省と今後飲酒運転をしない誓約をすることを裁判所に示す等して刑罰を軽くすることも可能です。
そのため、起訴後に弁護士に依頼をすることも有意義です。
可能であれば、起訴前から弁護士に依頼することが良いですが、起訴後であっても弁護士が活動できる部分がありますので、諦めずに弁護士に依頼することが重要です。











