障害年金の事後重症請求
1 障害年金の事後重症請求とは?
障害年金を受給するためには、障害の程度が等級に該当すると認定される必要があります。
そして、障害の程度の審査を受けるタイミングには、「障害認定日」と「障害年金の請求時」の2つがあります。
この2つのうち、障害認定日時点での障害の状態を審査するよう求めて障害年金の請求をする方法を「障害認定日請求」といい、障害年金の請求時点での障害の状態を審査するよう求めて障害年金の請求をする方法を「事後重症請求」といいます。
事後重症請求では、請求日以前3か月以内の障害の状態を記載してもらった診断書を提出する必要があります。
※障害認定日とは、「初診日から1年6か月経過した日」、あるいは、「初診日から1年6か月以内に傷病が治った場合は治った日」のことをいいます。
なお、ここで言う「治った日」とは、傷病が完治した日のことではなく、「その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日」のことを指します。
2 事後重症請求はどのような場合に行うのか?
事後重症請求は、障害認定日時点では障害の程度が軽いため等級に該当せず障害年金を受けられないが、その後に障害が重くなって障害認定基準を充たすようになった場合にするのが一般的です。
また、障害認定日から1年以上経過して障害年金を請求する場合は、障害認定日時点の診断書に加え、請求時点での診断書も提出する必要があるため、障害認定日請求に合わせて事後重症請求も行うことになります。
障害認定日時点では受診していなかった場合や、受診していた医療機関にカルテが残っていない等の事情から障害認定日時点の診断書が入手できない場合は、事後重症請求のみを行うことになります。
3 事後重症請求の注意点
⑴ 事後重症請求は、65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)の前日までにする必要があります。
⑵ 事後重症請求で等級が認定されると、障害年金の請求をした日が属する月の翌月分から障害年金が支給されます。
仮に、障害認定日から障害年金の請求日までの間に等級に該当する障害の状態になっていたとしても、当該状態になった時点まで遡って障害年金が支給されることはありません。
一方、障害認定日請求で等級が認定されると、障害認定日が属する月の翌月分から障害年金が支給されるため、遡って障害年金を受給できることになります。
そのため、障害認定日以降に症状が重くなって等級に該当する障害の状態になった場合には、できるだけ早く事後重症請求を行うことをおすすめします。











