万引きについて弁護士に依頼するメリット
1 窃盗罪
万引きは、日本の刑法では「窃盗罪」に該当し、刑法235条によって、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪」と規定されています。
どうしてもドラマなどでの影響か、軽く見られがちではありますが、法定刑は「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」とされており、決して軽い罪でないため注意が必要です。
2 示談交渉
万引きをしてしまった場合、少しでもその罪を軽くするために一番大事なことは、被害店舗と示談をすることになります。
刑事事件における示談とは、
・被害弁償を受け取ってもらうこと
・お許しをもらうこと
の2点に応じてもらうことをいうことが多く、最重要なことは間違いないのですが、被害者によって、この対応はまちまちです。
誠意をもって交渉することでこのいずれも応じてくれる被害者もいれば、会社の方針としていずれも一切応じないという被害者もいます。
被害弁償は受け取る(被害品の買取に応じる)が、「許す」という文言は入れることはできない、という被害者もいます。
この辺りの交渉はやはり加害者本人では難しいところではありますので、弁護士に依頼すべきところとなります。
弁護士に依頼すれば適切な交渉ができるだけでなく、示談に応じてもらえた場合に「示談書」の作成もできますので、安心して交渉を任せることができます。
3 その他の方法
示談に応じてもらえなかった場合、弁護士に依頼すればその他の方法も模索することができます。
例えば、被害弁償も受け取ってもらえなかった場合には、「供託」という制度を使い、法律上は被害者の損害が賠償された状況を作ることができる場合があります。
また、贖罪寄付といって、寄付することによって、罪を軽くすることができる場合もあります。
4 警察・検察へのアピール
以上のような示談や被害弁償の活動は、きちんと警察や検察に報告する必要があります。
弁護士であれば当然にこの報告活動は行うのですが、これと同時に、あわせて意見書を作成して提出したり、加害者の家族等から今後の生活について協力や監督をする旨の誓約書を書いてもらって提出したりして、少しでも罪が軽くなるような活動をすることもできます。
5 逮捕されてしまった場合
もし万引きで逮捕されてしまった場合は、上記のような活動はそもそも本人ではできないうえに、検察官からの処分が出るまでのタイムリミットも発生してしまうため、より早急に弁護士を入れた方がよいといえます。
弁護士であれば警察官の立ち合いなく、面会(「弁護人接見」といいます。)もできますので、今後の弁護活動なども相談をすることもできます。
6 弁護士のメリット
以上のように、万引きにおける弁護士を入れるメリットは多々あることが分かると思います。
万引きを放置すれば、罰金等の前科がついてしまう可能性は高いですので、少しでも早く弁護士に相談されることをおすすめします。











