不動産による相続税対策の注意点
1 不動産による相続税の節税効果と注意点について
相続税は、相続財産の評価額に対して課せられる税です。
基本的に、相続財産の評価額が低くなると、相続税額も低くなります。
相続税申告における財産評価方法を用いると、不動産の評価額は市場価格に比べて低くなる傾向にあります。
例えば、現金や預貯金を不動産に換えておくことで、財産の評価額が下がります。
ただし、流動性の高い財産を不動産に換えると相続税の納税資金が確保できないことや、遺産分割が難航すること、場合によっては不動産による節税が認められなくなることがあります。
以下、これらの注意点について詳しく説明します。
2 相続税の納税資金が確保できない
相続税の納付は、金銭ですることが原則となります。
具体的には、多くの場合、金融機関の窓口で納付書を提出して支払います。
現金や預貯金の大半を不動産に換えてしまうと、相続税額は減らせたとしても、相続人が取得できる現金や預貯金が少なくなります。
もともと相続人に支払原資がある場合には問題ありませんが、そうでない場合、不動産を売却しないと納税資金が用意できないということもあります。
3 遺産分割が難航する
不動産は、現金や預貯金と比べると、複数の相続人に分割して相続することが難しい財産です。
不動産を取得した相続人が他の相続人に代償金を支払う(代償分割)か、売却して売却金を相続人間で分配する(換価分割)か、共有状態のままにする(共有分割)という形で遺産分割をすることになります。
場合によっては、相続人間での話し合いがまとまらなくなり、遺産分割が難航することがあります。
4 場合によっては不動産による節税が認められなくなる
現金や預貯金を不動産に換えることで、相続財産の評価額を下げ、節税をするという方法は、一般的にもよく知られています。
ただし、相続税を低減させることのみを目的として不動産購入を行ったという場合、その程度によっては、路線価や固定資産評価額による評価ではなく、市場価格に近い評価がなされる可能性があることには注意が必要です。
節税対策を行う方が相当高齢であり、不動産購入のために多額の資金を借り入れる場合などには、上述のような扱いにならないかを事前に検討しておく必要があります。











