債務整理をお考えの方へ


2 主な債務整理の方法
⑴ 任意整理
任意整理は、債権者との交渉を行い、返済条件を変更して合意する手続きです。
多くの場合返済期間を延ばすことができるほか、将来利息については免除してもらえることもあります。
全ての債権者と交渉する必要はなく、一部とのみ交渉することも可能です。
⑵ 個人再生
個人再生は裁判所に申立て、債務額を圧縮して3~5年の分割払いにしてもらう手続きです。
借金の金額等によって異なりますが、借金は5分の1程度に減るケースが多いです。
原則として全ての債権者を対象にする必要がありますが、住宅ローンに関しては支払い続けることができる場合もあり、その場合は自宅を残すことも可能です。
基本的に財産を手放す必要はありませんが、高額な財産がある場合には、返済額も高額になる可能性があります。
⑶ 自己破産
自己破産は、裁判所に申立てて免責を受けることにより、基本的に全ての借金の返済義務をなくすことができる手続きです。
滞納した税金等、一部例外はありますが、貸金業者から借りたお金やリボ払いにしていた支払いなど、「借金」と聞いて連想するものについては、基本的に返済が不要となります。
浪費など、一部免責されない事情は存在しますが、手続きに誠実に対応する等で免責が認められるケースも多いです。
自己破産では、住宅ローンを含め全ての債権者を対象にする必要があります。
また、基本的には高額な財産については手放すことになります。
とはいえ当面の生活に必要な財産は残りますので、そこまで生活に影響が出ない方も多いです。














