東海市で交通事故について弁護士へ相談できる事務所をお探しの方へ
1 東海市に交通事故の相談が可能な事務所があります 2 交通事故後は日常生活に様々な影響が生じることがあります 3 交通事故に詳しい弁護士に相談することが大切 4 交通事故により通院が必要となった場合の交通費 5 東海市での弁護士相談なら弁護士法人心まで 相談時期が早まることで弁護士費用がかさむ心配はいらない 死亡事故の損害賠償額の計算


1 東海市に交通事故の相談が可能な事務所があります
東海市で弁護士をお探しでしたら、弁護士法人心へとご相談ください。
弁護士法人心 東海法律事務所は、東海市にある事務所です。
太田川駅から徒歩1分という便利な場所にありますので、お越しいただきやすいかと思います。
交通事故に関しては、お電話やオンライン(テレビ電話)での相談も承っておりますので、事務所に行くことが難しいという東海市の方は、お電話等で交通事故について弁護士にご相談いただくことも可能です。
また、あらかじめお問い合わせいただき、日程調整させていただければ、土日祝日や夜間にも弁護士と相談することができます。
初回専用ダイヤルやメールフォームからお問合せを承っていますので、東海市にお住まいで交通事故にお悩みなら、まずはこちらにご連絡ください。
2 交通事故後は日常生活に様々な影響が生じることがあります
交通事故に遭った後は、日常生活にも様々な影響が生じることがあります。
例えば、通院のために仕事や家事の時間を調整しなければならない場合や、体調によってこれまでと同じように生活を送ることが難しくなる場合があります。
また、事故直後は体調の変化が分かりにくく、後から症状が強く出てくるケースもあります。
このような状況の中で、事故後の対応をお一人で進めることは時間的にも精神的にも負担となるかと思います。
弁護士に相談すれば、そのような事故後の対応についてアドバイスを受けることができます。
依頼すれば、保険会社対応などを任せることができるため、ご本人様の事務的な負担も軽減することができます。
そのため、交通事故に遭われた際には、まずは弁護士へと相談してみることをおすすめします。
3 交通事故に詳しい弁護士に相談することが大切
交通事故に遭われた方が弁護士を探す際に重要なことは、交通事故に詳しい弁護士を探すということです。
なぜなら、交通事故案件の取扱件数は弁護士ごとで大きな差があり、どの弁護士に依頼するかによって、受け取れる損害賠償金の額が大きく異なることも少なくないためです。
また、弁護士に相談しやすいということも重要です。
弁護士法人心に交通事故について相談する際には弁護士費用特約が利用できるほか、その特約がない場合には無料でご相談いただけますので、気軽にご利用いただけるかと思います。
※相談の内容によっては例外的に有料相談となることもありますが、その場合にはあらかじめ費用について説明しますので、ご安心ください。
まずはご相談いただき、依頼するかどうかご判断いただければ幸いです。
4 交通事故により通院が必要となった場合の交通費
交通事故に遭い、通院する必要が生じた場合、通院でかかった交通費についても原則として交通事故の相手方から支払われることになります。
ただし、交通費として認められる範囲は、通院方法や必要性など個別の状況により判断されます。
どの程度認められるか、付添の人がいた場合にはどうなるのかということなどは、状況によって異なる場合があります。
ケガを治すことに集中しながら適切に賠償を受けるためにも、交通事故の損害賠償に関する疑問やお悩みは弁護士にご相談ください。
相談時期が早まることで弁護士費用がかさむ心配はいらない
1 すぐに弁護士に相談した方がよい理由

弁護士への相談というと、「トラブルになるまでは相談する必要はないのでは」と思われたりする方もいるかもしれません。
しかし、交通事故の被害にあわれた方については、事故直後から弁護士に相談することをおすすめします。
ここでは、早い時期から弁護士に相談するメリット、また、相談時期が早いことで弁護士費用が高くなるわけではないことについて、ご説明いたします。
2 解決までの今後の流れを弁護士から教えてもらう
交通事故の被害者から、よく、「解決までの流れがよく分からない。治療費や慰謝料を払ってもらいたいが、本当に払ってもらえるのか不安だ。」という相談を受けます。
インターネットでは、交通事故の被害者のための記事やサイトがたくさんありますが、解決までの流れなど本当に知りたいことが書かれていないこともあるかと思います。
また、解決までの今後の流れや治療費の負担などは、事故状況や被害状況によっても違ってくる場合があるため、インターネットの記事だけでは十分な情報提供にはならないこともあります。
交通事故を得意とする弁護士であれば、相談者の事情や悩みを丁寧に確認し、本当に知りたい情報を分かりやすくアドバイスすることができます。
3 弁護士から通院のサポートなどをしてもらうことができる
満足のいくまで治療をするためには、相手の保険会社から治療費を支払ってもらう必要がありますが、事故直後から適切な治療や対応をしないと、保険会社から不当に早い時期に治療費の打ち切りを提案されることがあります。
また、入通院慰謝料についても、裁判基準では、症状や通院期間、通院日数が考慮されますので、保険会社の提案通りに早期に治療を打ち切ってしまうと、入通院慰謝料についても妥当な金額にならないことがあります。
不当に早い時期に治療費の打ち切りがされないようにするためには、主治医に症状内容を正確に伝えたり、必要な検査や治療を受けたりすることが非常に重要です。
治療の方法や具体的な治療内容については主治医と相談するべきことかもしれません。
しかし、主治医に対して、どのように症状を説明すればよいかなどは、主治医に聞くわけにもいきませんし、保険会社との対応にも関わってきますから、弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受けることが必要です。
4 後遺障害が残りそうな怪我についても早い時期から相談をするべき
治療をしてもケガや障害が残った場合には、後遺障害の認定が問題になってきます。
後遺障害の認定を受けるためには、事故直後から、主治医に症状内容を正確に伝え、必要な検査や治療を受けることが非常に重要です。
そして、後遺障害の認定は、保険実務などにも関わってきますから、主治医に相談するだけではなく、早い時期から弁護士に相談する必要があります。
5 相談時期が早くても弁護士費用はかさまない
弁護士に早い時期から相談することで、相談料が発生し、余計に費用がかかるのではないかと思われる方もいるかもしれません。
しかし、交通事故被害者の方のご相談には弁護士費用特約をご利用いただけますので、相談費用はほとんど保険会社が支払うことになり、相談者の方の負担が増えることはありません。
また、弁護士費用特約にご加入されていない方であっても、交通事故のご相談は原則として相談料・着手金無料でお伺いしておりますので、安心してご相談いただけるかと思います。
ご自身や御家族の方の自動車保険や火災保険などに弁護士費用特約が付帯されている場合には、その弁護士費用特約を使える可能性もありますので、まずは保険を確認してみてください。
6 交通事故の相談は弁護士法人心 東海法律事務所へ
交通事故についてご質問等がある方は、早い段階から、交通事故案件を得意とする当法人にご依頼いただくことをおすすめします。
ご不明な点がありましたら、どのようなことでも構いませんので、当法人の弁護士までお気軽にご相談ください。

死亡事故の損害賠償額の計算
1 死亡事故の場合の損害額

交通事故により不幸にも被害者の方がお亡くなりになった場合の損害賠償の費目としては、以下の3つが挙げられます。
①被害者方本人の慰謝料
②遺族の方の慰謝料
③被害者の方の逸失利益
ここでは、この3つの損害賠償の費目についてそれぞれ説明していきます。
2 被害者本人の慰謝料
被害者本人の慰謝料は、亡くなった被害者の方本人の精神的苦痛に対する損害賠償金です。
被害者の方の死亡により、その相続人が取得します。
慰謝料額の算定は、判例実務の積み重ねより一定の基準が設けられており、死亡による慰謝料は、亡くなった方が家庭において一家の支柱か否かなど、家計の貢献度に応じて、おおむね2000万円から3000万円の幅で算定されています。
3 遺族の方の慰謝料
遺族の方の慰謝料は、被害者の父母・配偶者・子またはこれらの者と実質上同一と認められる方が取得する固有の損害賠償金で、被害者本人の慰謝料とは別に認められるものです。
4 被害者の方の逸失利益
⑴ 逸失利益の計算
被害者の方の逸失利益は、被害者の方が死亡しなかった場合に将来働いて得られたはずの収入をいいます。
逸失利益の計算は、被害者の方が将来得られるであろう収入の総額から、本人の生活費と中間利息を控除して計算します。
⑵ 被害者の方の収入額
まずは、被害者の収入額を認定しなければいけません。
被害者の方が給与所得者なのか、個人事業主なのか、主婦なのか、学生・幼児なのか等、被害者の属性によって認定の仕方は様々ですが、確実な資料がない場合には、各種の統計資料を用いて認定することになります。
⑶ 被害者の方の就労可能年数
次に、被害者の方の就労可能年数が何歳までかを認定します。
通常、就労可能年数は、死亡時から67歳までの年数または平均余命の2分の1の年数のうち長い方となります。
18歳未満でまだ就労していなかった場合の就労開始時期は、18歳または大学卒業予定時となります。
⑷ 生活費
生活費は被害者の方が生存していたならば当然にかかるはずの費用です。
被害者の方の収入の30パーセントから50パーセントの範囲内で認められることが多いです。
⑸ 中間利息控除
損害賠償は一括で支払うのが原則であり、将来の収入に対する賠償も一括で支払うことになりますが、死亡による逸失利益は将来得られるはずだった金員なので、現在からの期間を利息を控除しなければ、被害者が利息分の利益を得ることになります。
そこで、中間利息の控除をします。
5 東海市の方もご相談ください
死亡事故の場合の損害賠償請求の計算はおおむね上記のとおりですが、特に逸失利益の計算は複雑であり、交通事故でご家族を亡くされた遺族の方が、ご自身で計算されるのは精神的にもご負担が多いことと思います。
当法人では、ご遺族のご心情に配慮させていただきながら、適切な賠償が受けられるよう支援させていただいております。
東海市にお住まいの方は、当法人の弁護士にご相談ください。




















