個人再生のご相談をお考えの方へ


1 個人再生のことは当法人にご相談ください
2 個人再生という手続き
個人再生を行うと、一般的には借金が5分の1程度にまで圧縮され、原則3年でそれを支払っていくことになります。
返済期間は、特別な事情がある場合には5年まで延長されます。
手続きの中で財産を手放す必要はなく、ローン支払い中のものについても、住宅であれば、住宅資金特別条項を用いることにより、継続して住宅ローンの支払いをすることで住み続けることができます。
そのため、個人再生であれば、生活への影響をできるだけ抑えながら借金問題を解決できる可能性があります。
ただし、高額な財産がある場合には清算価値保障原則との関係で返済額があまり減らないことがありますので、その点には注意が必要です。
個人再生で返済額がどうなるかについては、弁護士にご確認ください。














