相続税の申告期限の延長に関するQ&A
Q相続税の申告期限を延長することはできますか?
A
結論から申し上げますと、相続税の申告期限は、例外的な状況においてのみ延長ができます。
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日(一般的には被相続人の死亡日)の翌日から10か月と定められています。
この期限まで申告をしないと、基本的には無申告加算税や延滞税が課されます。
相続税の申告期限を延長することができる主なケースは、次のとおりです。
まず、「災害その他やむを得ない理由」が存在するときには、最大2か月間申告期限を延長できるとされています。
新型コロナウィルス感染が問題となり、外出等が困難となった時期においては、申告期限の延長が認められたことがあります。
そのほか、認知や失踪宣告などによって相続人の構成が変わった場合、後になって遺言が発見された場合などが挙げられます。
Q遺産分割が終わらないときは申告期限を延長することができますか?
A
遺産分割の話し合いがまとまらないという理由では、相続税の申告期限を延長することはできません。
相続税申告の際に、各相続人の具体的な相続税額を計算するためには、遺産分割を終えていなければなりません(遺産分割協議書の写しを、相続税申告書に添付する必要があります)。
実務においては、遺産分割について相続人同士での争いに発展してしまっているといった理由で、相続税の申告期限までに遺産分割ができないということもよくあります。
このような場合、一旦申告期限までに法定相続割合で遺産分割をしたものと仮定して各相続人の相続税額を計算し、相続税の申告と納付を行う必要があります(専門的には、未分割申告と呼ばれます。)。
遺産分割協議が成立したり、遺産分割調停が成立した後、改めて修正申告等を行います。
未分割申告の時点では、配偶者控除や小規模宅地等の特例の適用が受けられませんので、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告の際に提出し、遺産分割協議などが成立した後に更正の請求等を行うことで、特定等の適用を受けることができます。












