相続放棄の条件
1 相続放棄の条件
相続放棄の条件は、①「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に相続放棄の申述すること、②法定単純承認に該当する事由(事実)がないこと、です。
以下は、上記①②について概要を述べていきます。
2 「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に相続放棄の申述すること
民法915条1項では「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に」相続放棄をしなければならないと定めています。
では、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とはいつのことを指すのでしょうか。
一般的には、被相続人が死亡した事実を知った時から3か月ということになります。
例えば、同居していた肉親がお亡くなりになるのを病院で看取ったような場合、その日の翌日から期限はスタートします。
原則としては、この3か月の間に相続放棄の申述を家庭裁判所にしなければ、相続人は被相続人のプラスの財産(資産)もマイナスの財産相続(負債)も相続したことになってしまいます。
もっとも、親族とは音信不通であるため、長期間被相続人が死亡したことを知らなかったような場合には、死亡の事実を初めて知った時から期限はスタートします。
その他、相続人が相続放棄したことを知らなかったため、自身が相続人であることを知らなかったような場合は、「相続人が相続放棄をしたことを知った時」から期限はスタートします。
例えば、被相続人の相続人である妻と子が相続放棄をしたことを、後に被相続人の親が知った場合、その親に相続権が移りますが、親は被相続人の妻と子が相続放棄をしたことを知った時から期限がスタートすることになります。
3 法定単純承認に該当する事由(事実)がないこと
2の要件を満たしていたとしても、被相続人の財産を費消する、不動産の相続登記をしてしまう等、一定の事由があるとその行為を行った人は、法律上、被相続人の資産も負債も相続したとみなされてしまいます。これ法定単純承認(民法921条各号)といいます。
法定単純承認にあたる事由は、①相続財産の全部または一部を処分した場合、②相続人が熟慮期間(相続開始を知ってから3か月)内に、限定承認または相続放棄をしなかった場合、③限定承認又は相続放棄をした後に相続財産の隠匿・費消等一定の行為を行った場合が挙げられます。
何か分からないことがあれば、弁護士に相談することが望ましいですが、差し当たりは被相続人の財産には一切手を付けない、負債は一切支払わないということに気を付けていただければと思います。
4 弁護士にご相談を
以上のように、相続放棄はいくつかの要件を満たす必要があり、ご自身で判断されることが難しいこともあるかと思います。ご家族がお亡くなりになり、被相続人にめぼしい財産がなく、負債が過大な場合には相続放棄を行うことにより、将来の負担をなくすことができます。
相続放棄は、家庭裁判所への申述期限が決まっているため、もし相続放棄をお考えなのであれば、お早めに弁護士にご相談していただければと思います。











