大阪で個人再生をお考えの方へ


1 大阪駅の近くに事務所がありますす
弁護士法人心 大阪法律事務所は、大阪駅から徒歩5分、北新地駅から徒歩1分、東梅田駅から徒歩2分の立地にあります。
周辺に駐車場もありますので、お車でお越しいただくことも可能です。
もしもお越しいただくことが難しい場合、個人再生について、初回の電話相談・オンライン相談にも対応しておりますので、まずはそちらをご利用ください。
個人再生など、借金問題への対応に関するご相談は無料でお受けしております。
無料相談の対象外となる場合でも、きちんとご説明したうえでどうするかをご検討いただくようにしておりますので、ご安心ください。
2 個人再生を行うとどうなるか
個人再生を行い、再生計画が認可されることで、多くの場合債務が5分の1程度、場合によっては10分の1程度にまで圧縮されます。
参考リンク:大阪地方裁判所・倒産部(第6民事部)・Q14 個人再生手続で返済しなければならない債務(借金)の額はどのくらいですか?
圧縮された債務を計画どおりに返済し終えることによって、元々あった債務の残りの部分の支払いが免除されることになります。
返済期間は、3~5年という長期間となります。
また、個人再生では住宅資金特別条項というものを利用できる場合があり、これを使うことができると、住宅ローンをそのまま支払い続けることで住宅を維持することができます。
通常の場合、個人再生では全ての債務を対象とするため、ローンを支払っている途中のものは約束どおりに支払いができなくなり引き揚げられることになりますが、住宅ローンに関しては例外にできるということです。
これにより、ご自身やご家族の生活への影響を抑えることができます。
3 個人再生の手続きの流れ
個人再生を利用するためには要件がありますので、まずは個人再生を利用できるかどうかを確認することが大切です。
住宅ローンが残っている自宅を手元に残したいとお考えであれば、住宅資金特別条項の利用要件を満たしているかの確認も必要です。
個人再生を利用することでどれぐらい借金を減額することができるのかを含め、見通しについてまずは弁護士に相談されることをおすすめします。
実際に弁護士に依頼して個人再生を行う際には、まず、裁判所への申立てに必要な書類を準備します。
申立てを行う裁判所は、原則として、債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。
大阪市にお住まいの方であれば、大阪地方裁判所(本庁)が申立先になります。
申立後、裁判所が審査をして、開始決定が出されましたら、債権者からの債権届出や債権の調査を経て、再生計画案を作成します。
裁判所に提出した再生計画案について、認可決定が確定すると、再生計画に定められた内容にしたがって弁済を開始します。
以上が大まかな個人再生手続きの流れですが、手続きにどれぐらいの期間がかかるのかなどについては、個々の状況によって異なりますので、弁護士にご相談ください。
4 まずは弁護士にご相談ください
借金が増えすぎてしまうと、個人再生をしても返済が難しくなり、個人再生の利用が現実的ではないという結論になってしまうことがあります。
また、住宅ローンを滞納してしまい、住宅資金特別条項を利用するための対応がより大変になったり、場合によっては手遅れになったりすることもありえます。
現在の状況や今後の見通しについて確認するためにも、一度弁護士へご相談いただくことをおすすめします。















